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オーストラリアのパートナービザ——婚姻届なしの事実婚でも申請できる仕組み

オーストラリアのパートナービザ(Subclass 820/801)は法律婚だけでなく、事実婚(de facto)でも申請できる。ただし関係の実質を証明する書類が大量に必要で、審査は長期化する。

2026-07-21
パートナービザ事実婚移住ビザ申請

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オーストラリア市民または永住者のパートナーと暮らしていれば、婚姻していなくても永住権へのパスが開けるケースがある。Subclass 820(一時ビザ)→820(801として永住化)という流れだ。

ただし「事実婚(de facto relationship)です」と申告するだけでは通らない。関係の実質を証明する書類を大量に揃える必要があり、申請費用も重い。

事実婚の定義

オーストラリアの移民法では、事実婚(de facto)は「少なくとも12ヶ月間、真正なパートナーとして共に生活していること」が原則とされている。ただし例外として、子どもがいる場合や、申請者が永住権ビザ(ウルル等のパートナービザが適用されるもの)を持つ場合は12ヶ月要件が免除されることがある。

証明に使う書類の例

関係の実質を示す書類は、複数カテゴリから証拠を揃えるよう求められる。

  • 財務面:共同銀行口座の明細、共同名義のリースまたは住宅ローン、共同税務申告
  • 居住面:同一住所への郵便物、光熱費の共同支払い
  • 社会面:共通の知人・家族からの陳述書、共同参加したイベントの写真
  • コミットメント面:お互いを受益者として指定した書類(保険・遺言等)

これらを組み合わせて「本物の関係だ」と証明するのが申請の核心だ。書類が薄いと審査官から追加提出を求められ、審査が長引く。

費用と期間

Subclass 820のビザ申請費用はおよそ8,865AUD(推定・変動あり)と高額で、これに移民エージェント費用が加わることが多い。審査期間は申請時期や個人の状況によって大きく異なり、1〜3年かかるケースも珍しくない。

審査中は「Bridging Visa A(BVA)」が発行され、オーストラリアでの就労・滞在が継続できる。

申請後のステージ

820ビザが承認されると一時パートナービザとして滞在できるようになり、そこから2年後に801(永住パートナービザ)への移行申請を行う。この2年間に関係が継続していることが確認されれば、永住権が取得できる流れだ。

「オーストラリア人と付き合っているから大丈夫」と軽く見て申請すると書類不備で時間を大幅にロスする。早めに移民エージェントに相談しながら準備するのが現実的な進め方だ。

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