スイスで子どもが生まれたら——出生届から日本国籍留保までの手続きガイド
スイスで出産した場合の出生届(Geburtsmeldung)の出し方、日本大使館への届出、国籍留保の期限と手順を解説。
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スイスで子どもが生まれると、3日以内にスイス側の出生届を出す必要がある。同時に、日本国籍を維持するための届出も3か月以内に済ませなければならない。この期限を過ぎると、日本国籍を失う可能性がある。
スイス側の出生届
病院で出産した場合、通常は病院が出生をゲマインデ(自治体)の身分登録局(Zivilstandsamt)に通知する。自宅出産の場合は、親が直接届け出る。
必要書類は以下の通り。
- 両親のパスポートまたは身分証明書
- 両親の婚姻証明書(Eheurkunde)
- 母親の出産証明書(病院発行)
- 滞在許可証(Aufenthaltsbewilligung)
ゲマインデが出生証明書(Geburtsurkunde)を発行する。この書類は日本側の届出にも使う。
日本側の届出——3か月の期限
海外で生まれた日本人の子どもは、生まれた日を含めて3か月以内に在外公館(在スイス日本国大使館またはジュネーブ総領事館)に出生届を提出しなければならない。この届出には「日本国籍を留保する」旨の意思表示が必要だ。
必要書類は以下の通り。
- 出生届(大使館備え付けの用紙)
- スイスの出生証明書(原本+日本語訳)
- 届出人のパスポート
翻訳は自分で作成できるが、大使館で翻訳の様式を確認しておくと二度手間にならない。
国籍留保を忘れると
3か月の期限内に届出をしないと、子どもは出生時に遡って日本国籍を喪失する。この場合、後から国籍を取り戻すには法務大臣への届出が必要で、20歳未満であることなどの条件がある。
期限は「3か月」であり「90日」ではない。たとえば1月15日に生まれた場合、期限は4月15日だ。出産直後は睡眠不足で手続きどころではないかもしれないが、生後1か月以内に動き始めることを強く推奨する。
スイス国籍は自動的に付与されない
スイスは出生地主義ではなく血統主義を採用している。スイスで生まれただけではスイス国籍は取得できない。片方の親がスイス国籍を持っている場合のみ、子どもにスイス国籍が付与される。
日本人同士の夫婦の場合、子どもは日本国籍のみを持つことになる。スイスでの在留資格は、親の滞在許可に紐づく家族滞在許可が適用される。