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手続き・届出

スイスで子どもが生まれたら——出生届から日本国籍留保までの手続きガイド

スイスで出産した場合の出生届(Geburtsmeldung)の出し方、日本大使館への届出、国籍留保の期限と手順を解説。

2026-05-25
出産出生届日本国籍国籍留保手続き

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スイスで子どもが生まれると、3日以内にスイス側の出生届を出す必要がある。同時に、日本国籍を維持するための届出も3か月以内に済ませなければならない。この期限を過ぎると、日本国籍を失う可能性がある。

スイス側の出生届

病院で出産した場合、通常は病院が出生をゲマインデ(自治体)の身分登録局(Zivilstandsamt)に通知する。自宅出産の場合は、親が直接届け出る。

必要書類は以下の通り。

  • 両親のパスポートまたは身分証明書
  • 両親の婚姻証明書(Eheurkunde)
  • 母親の出産証明書(病院発行)
  • 滞在許可証(Aufenthaltsbewilligung)

ゲマインデが出生証明書(Geburtsurkunde)を発行する。この書類は日本側の届出にも使う。

日本側の届出——3か月の期限

海外で生まれた日本人の子どもは、生まれた日を含めて3か月以内に在外公館(在スイス日本国大使館またはジュネーブ総領事館)に出生届を提出しなければならない。この届出には「日本国籍を留保する」旨の意思表示が必要だ。

必要書類は以下の通り。

  • 出生届(大使館備え付けの用紙)
  • スイスの出生証明書(原本+日本語訳)
  • 届出人のパスポート

翻訳は自分で作成できるが、大使館で翻訳の様式を確認しておくと二度手間にならない。

国籍留保を忘れると

3か月の期限内に届出をしないと、子どもは出生時に遡って日本国籍を喪失する。この場合、後から国籍を取り戻すには法務大臣への届出が必要で、20歳未満であることなどの条件がある。

期限は「3か月」であり「90日」ではない。たとえば1月15日に生まれた場合、期限は4月15日だ。出産直後は睡眠不足で手続きどころではないかもしれないが、生後1か月以内に動き始めることを強く推奨する。

スイス国籍は自動的に付与されない

スイスは出生地主義ではなく血統主義を採用している。スイスで生まれただけではスイス国籍は取得できない。片方の親がスイス国籍を持っている場合のみ、子どもにスイス国籍が付与される。

日本人同士の夫婦の場合、子どもは日本国籍のみを持つことになる。スイスでの在留資格は、親の滞在許可に紐づく家族滞在許可が適用される。

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