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スイスの労働法と雇用保護:高給だが解雇も柔軟な働き方の現実

スイスは給与水準が高い一方、解雇の柔軟性も高い国だ。日本と大きく異なる雇用契約・解雇規定・有給休暇の制度を在住外国人向けに解説���る。

2026-07-06
���働法雇用働き方

この記��の日本円換算は、1CHF≒178円で計算しています(2026年5���時点)。為替は変動するので、現地通貨の金額を基準にしてください。

スイスの平均年収はヨーロッパ最高水準の一つだ。しかし「高給=安定した雇用保護」ではない。スイスの労働市場は「自由市場型」で、企業は比較的容易に社員を解雇できる。この点は日本の雇用慣行とまったく異なる。

雇用契約と試用期間

スイスでは雇用契約に特別な形式要件はなく、口頭契約でも法的には有効だ(ただし書面で作成するのが一般的)。試用期間(Probezeit)は通常1〜3ヶ月で、この期間中は雇用主・被雇用者ともに7日前の通知で契約を終了できる。

試用期間終了後の解雇通知期間は就業年数によって異なり、1年目は1ヶ月、2〜9年目は2ヶ月、10年以上���3ヶ月が法定最低限だ(民法条文で定められている)。ただし契約によっては長くなることもある。

有給休暇と年末賞与

法定有給休暇は最低年間4週間(20日)。多くの企業では5週間(25日)を提供する。日本のように「有給を使い切らない」文化はなく、有給取得は当然の権利として機能している。

「13ヶ月目の給与(13. Monatslohn)」は多くの雇用契約で標準的に含まれており、日本の賞与に相当するが金額は月給の1ヶ月分に相当する。

失業保険

解雇された場合、一定の条件を満たせばALV(失業保険)が適用され、最後の給与の70〜80%が最長で2年間支給される(加入期間・条件による)。外国人在住者も雇用保険加入義務があるため、対象になる場合が多い。

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