Bパーミット——スイス就労ビザの種類と更新条件
スイスで働くには滞在許可証が必要。L・B・C・Gパーミットの違いと、日本人が取得するBパーミットの申請プロセス・更新条件を解説します。
スイスで就労・居住するには、原則として滞在許可証(Aufenthaltsbewilligung)が必要だ。許可証の種類は複数あり、目的・雇用形態・在住期間によって異なる。日本人が最初に取得するのはほぼBパーミットになる。
スイスの滞在許可証の種類
スイスの主な許可証は以下の4種類だ:
| 種類 | 名称 | 期間 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| L | 短期滞在許可 | 最長1年 | 短期雇用・インターン |
| B | 滞在許可 | 最長5年(更新可) | 一般就労・学生 |
| C | 定住許可 | 無期限 | 5〜10年以上在住者 |
| G | 国境越え通勤 | 最長5年 | 国境近隣の通勤者 |
EU/EFTA国籍者とそれ以外(日本人含む)では申請手続きが大きく異なる。EU/EFTA圏からの移動は優遇されており、雇用があれば比較的容易に取得できる。一方で日本人などの第三国籍者は雇用主側の証明義務が厳しい。
日本人がBパーミットを取得するには
日本人がスイスでBパーミットを取得するための基本条件:
- スイスの雇用主からの雇用オファー(内定通知・雇用契約書)
- スイスの移民当局が優先採用(EU/EFTAおよびスイス在住者)で適切な候補者を見つけられなかったことの証明
- 資格・スキルがスイスの需要に合致していること
- 雇用主のある州(カントン)の移民局(Amt für Migration)への申請
特に「2」の要件が厳しく、雇用主は原則としてスイス・EU/EFTA市場で先に採用活動を行い、適切な候補がいなかった場合にのみ第三国籍者を採用できる。この証明を雇用主が行うため、企業規模と採用の必然性が問われる。
手続きの流れ
- 雇用主がカントンの移民局へ事前申請
- 連邦移民局(SEM)が承認
- スイス大使館(日本)がビザを発給
- 入国後、カントンの移民局でBパーミットを受け取る
日本からの申請の場合、内定から入国まで2〜4ヶ月かかることが多い。スケジュールに余裕を持って動くことが求められる。
Bパーミットの更新
最初のBパーミットは1〜5年(雇用契約期間に依存)で発行される。更新には継続的な雇用または十分な生活費の証明が必要だ。
スイスに5〜10年在住すると、CパーミットまたはスイスPRステータスの申請資格が生じる。Cパーミットは無期限で、就職活動や職種変更の自由度が増す。
語学要件
ドイツ語圏で働く場合、就労許可とは直接関係ないが、企業側がドイツ語スキルを採用条件にするケースは多い。ジュネーブなど国際機関が多い地域では英語力で内定が取れる場面も多いが、長期的に生活するならフランス語習得を求められることが増えている。
スイス就労に関心がある場合は、まず雇用主候補となる企業のキャリアページや、Jobs.chなどのスイス向け求人サービスから情報を収集するのが現実的な出発点になる。