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ビザ・手続き

配偶者ビザ——中国人パートナーを持つ外国人の在留資格

中国人と結婚した外国人が取得できる「家庭团聚」ビザ(Q2)や居留許可の手続きを解説。更新頻度、就労可否、長期居留への道筋など在住外国人が知るべき実務情報。

2026-04-15
配偶者ビザ結婚ビザ居留許可手続き

中国人と結婚した場合、外国人は「家庭団聚(家庭团聚)」ビザを申請できる。就労ビザと異なり雇用者が不要で、配偶者の戸籍(户口)のある地域で申請する形が基本となる。

主なビザカテゴリ

Q2ビザ(短期家族訪問):中国人配偶者を訪問する場合に使う90日以内のビザ。延長不可のため、長期在住には向かない。

居留許可(家庭団聚):Q2ビザで入国後、公安局で居留許可へ切り替える形が一般的。有効期間は1〜3年で更新が必要。就労は原則禁止(別途就業許可が必要)。

永住許可(C类居留许可):中国での永住資格。厳しい審査基準があり取得者は少ないが、中国人の直系家族を持つ外国人は申請資格の一つに挙げられている。

手続きの流れ

  1. 日本で中国大使館・領事館にQ2ビザを申請(婚姻証明書・戸籍謄本の翻訳・公証が必要)
  2. 中国入国後30日以内に居住地の公安局(出入境管理局)で居留許可を申請
  3. 毎年〜3年ごとに更新

就労したい場合

配偶者ビザ(家庭団聚)では就労できない。フリーランス・現地採用で働く場合は、別途「工作签证(就労ビザ)」または「外国人工作许可证(就業許可証)」を取得する必要がある。雇用先が申請を代行するケースが多いが、ビザの種類が変わるため一時帰国が必要になることもある。

離婚・別居時の注意

配偶者ビザは婚姻関係を前提とするため、離婚・別居の場合はビザの基礎が消滅する。速やかに別の在留資格(就業・留学など)に切り替えるか、出国が必要になる。

複雑なケースは弁護士(外国人対応可能な涉外律师)に相談する選択肢を持っておくとよい。

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