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中国駐在員の税金、183日ルールと二重課税回避の基本知識

中国に駐在する日本人は、滞在日数によって中国での課税範囲が変わります。183日ルール、日中租税条約、確定申告の仕組みを解説します。

2026-07-21
中国税金駐在確定申告在住者向け

この記事の日本円換算は、1CNY≒22円で計算しています(2026年5月時点)。為替は変動するので、現地通貨の金額を基準にしてください。

中国で働く日本人が誰もが一度は確認する必要があるのが「183日ルール」だ。知らないまま滞在していると、後で税務上の問題が発生することがある。

中国の税務居住者の定義

中国の個人所得税法では、中国に183日以上居住する外国人(1課税年度内)は中国の税務居住者とみなされる。税務居住者になると、中国国内源泉の所得だけでなく、世界中の所得が中国での課税対象になる可能性がある。

183日以下の場合

1年間に中国滞在が183日未満の場合(非居住者扱い)、原則として中国国内源泉の所得のみに課税される。ただし「課税源泉が何であるか」の判定は複雑で、同一雇用者から複数の国での業務について報酬を受けている場合の配分が論点になる。

日中租税条約

日本と中国の間には租税条約が締結されており、二重課税(日本と中国の両方で同じ所得に課税される状況)を回避する仕組みがある。

日本で課税された金額は外国税額控除として中国での税額から控除できる(または中国での課税分を日本で控除する)。どちらの国がどの所得を課税するかは条約の条文と個別の状況によって異なる。

確定申告の義務

中国の個人所得税は通常、雇用主が給与から源泉徴収して申告する。ただし一定の条件下(年収超過・複数所得源・非居住者の中国源泉所得等)では個人での確定申告が必要になる。

中国の確定申告(汇算清缴)は原則毎年3〜6月に行われる。日系企業の駐在員の場合、会社の人事・経理部門または外部税理士がサポートしてくれることが多い。

実務的なアドバイス

税務問題は専門家への相談が基本だ。中国の税法・日中租税条約・日本の税法の3層が絡むため、一般的な情報だけで判断するのはリスクがある。

上海・北京には日本語対応の税理士法人(日本の大手税理士法人の中国拠点等)があり、駐在員向けの税務相談サービスを提供している。赴任前・赴任直後に一度相談しておくと、後々の問題を未然に防げる。

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