ドイツの児童手当は「申請しないともらえない」——Kindergeldの実際の手続きと金額
ドイツのKindergeld(児童手当)は2023年改定で月額250ユーロになった。在独日本人が子どもを持つ場合の申請要件・手続き・受給期間の実務をわかりやすく解説する。
この記事の日本円換算は、1EUR≒163円で計算しています(2026年5月時点)。為替は変動するので、現地通貨の金額を基準にしてください。
ドイツのKindergeld(キンダーゲルト、児童手当)は2023年1月から第1子・第2子・第3子ともに月額€250(約40,750円)に統一された(それ以前は子どもの順番によって金額が異なっていた)。第4子以降も同額。
この手当は申請しなければもらえない。もらえる条件を満たしていても、Familienkasse(ファミリエンカッセ、連邦雇用エージェンシーの管轄)に申請書を出さないと支給されない。
受給条件
Kindergeldの受給要件の主なポイントは以下だ。
- 申請者(親)がドイツに住所を持ち、または一定条件でドイツに働いていること
- 子どもが18歳未満(大学在学中や職業訓練中の場合は25歳まで延長可能)
- 子どもがEU圏内に居住していること(一定条件あり)
在独日本人(就労ビザ・永住許可等を持つ人)は多くの場合受給対象になる。ただし状況によって異なるため、Familienkasseに確認するか、専門家に相談するのが確実だ。
申請の手続き
申請はFamilienkasse(連邦雇用エージェンシーの窓口)に書類を提出する。オンライン申請も可能(ELSTER経由等)。
主な必要書類は以下が一般的とされる。
- 申請書(Antrag auf Kindergeld)
- 本人確認書類(パスポート等)
- 子どもの出生証明書
- ドイツの在留資格を示す書類(Aufenthaltstitel等)
申請は子どもの誕生後・渡独後速やかに行う。支給は申請月の6ヶ月前までさかのぼって受給できる場合があるが(6ヶ月規定)、早めの申請が原則だ。
日本との二重受給の問題
日本でも「子ども手当」を受給している場合、ドイツのKindergeldとの調整が必要になる場合がある。両国で同時受給できるかどうかは日独社会保障協定および各国の制度によって判断が異なる。
駐在員の場合は会社の人事・労務担当や専門家に確認が必要だ。
実際の金額の活用
月€250は少なくない金額だ。子ども一人で年間€3,000(約489,000円)になる。子育て費用(Kitaの保育料等)の一部に充てる、日本帰国用の積み立てに使う——様々な使い方がある。
受給しているかどうかを確認したことがない在独日本人もいる。もし申請していなければ、早めに確認してみることをおすすめする。