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税金・確定申告

インドネシアの税制——183日以上滞在で居住者扱い。グローバル所得課税の対象になる

インドネシアは183日以上の滞在で税務上の居住者になり、全世界所得が課税対象になります。NPWP取得、e-Filing、日本との二重課税回避の仕組みを整理します。

2026-04-09
インドネシア税金確定申告所得税NPWP居住者二重課税

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インドネシアの税制は「183日」がひとつの境界線だ。この日数を超えると、インドネシアの税法上の居住者(Subjek Pajak Dalam Negeri)として扱われ、グローバル所得——つまり日本からの収入も含む全世界の所得——が課税対象になる。

居住者か非居住者か——183日ルール

インドネシア税法(UU PPh)の定義に基づく外国人の区分は以下の通りだ。

区分条件課税範囲
居住者(Dalam Negeri)同一暦年に183日以上インドネシアに滞在、または「居住意図」がある場合グローバル所得
非居住者(Luar Negeri)183日未満の滞在で居住意図なしインドネシア国内源泉所得のみ

183日の「意図」の部分は解釈の余地があり、就労KITAS保有者や長期滞在者は居住者とみなされる可能性が高い。

非居住者がインドネシア国内源泉の所得を得る場合は、原則として源泉徴収税率20%が適用される(租税条約により軽減される場合あり)。

インドネシアの所得税率

居住者(Subjek Pajak Dalam Negeri)の個人所得税は累進税率だ(2022年の税制改正PPh新税率に基づく)。

課税所得(年間、IDR)税率
6,000万以下5%
6,000万超〜2億5,000万15%
2億5,000万超〜5億25%
5億超〜50億30%
50億超35%

非課税枠(PTKP)として、本人分が年間Rp54,000,000(約51.3万円)設定されている(2016年改正以降)。配偶者・扶養家族分の加算もある。

NPWP(納税者番号)の取得

インドネシアで課税対象になる収入がある場合、NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak、納税者識別番号)の取得が必要だ。

外国人の場合、KITASまたはパスポートを持参して最寄りのKPP(Kantor Pelayanan Pajak、税務署)で申請する。手続き自体は無料で、通常1〜2週間で発行される。NPWPは銀行口座の開設や不動産契約でも提示を求められる場面がある。

NPWPを持たずにインドネシア国内で収入を得ている場合は、源泉徴収税率が通常より20%割増(つまり1.2倍)で徴収されるペナルティが設定されている。

e-Filing——オンライン申告

インドネシアの確定申告はオンラインで行える。DJP Online(djponline.pajak.go.id)から毎年申告する。

申告期限は個人の場合:

  • 年次申告(SPT Tahunan): 翌年3月31日

源泉徴収された税金は会社が代行申告しているケースが多いが、フリーランスや自営業者は自分で申告する必要がある。申告漏れには延滞税・罰金が発生する。

PT PMA(外資法人)の税負担

インドネシアで事業を行う外国人の多くは、PT PMA(Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing、外資法人)を設立する。

PT PMAの法人税は基本22%(2020年税制改正以降)。売上高が一定以下の中小企業には軽減税率(0.5%の最終源泉徴収税)が適用されるケースもある。

注意点として、PT PMAには設立時の最低投資額(Rp10,000,000,000、約9,500万円相当)の申告義務があるが、実際の払込資本金は別途定められた最低額(業種によって異なる)でよい場合もある。詳細はBKPM(投資調整庁)またはINA(インドネシア投資庁)の最新規定を確認すること。

VAT(付加価値税)——11%

インドネシアのVATは2022年に10%から11%に引き上げられた(PPN 11%)。年間売上がRp4,800,000,000(約4,560万円)以上の事業者にはPKP(課税事業者)登録が義務付けられる。

フリーランスとして請求書を発行する場合、PKP登録の要否と請求書様式(Faktur Pajak)の発行義務を確認しておくことが必要だ。

日本との二重課税回避

日本とインドネシアの間には「租税条約(日インドネシア租税条約)」が1982年から発効している。主な内容は:

  • 給与所得: 一定条件下でどちらか一方の国でのみ課税
  • 配当: 源泉税率の上限(原則15%、または10%)
  • 利子・ロイヤルティ: 軽減税率が適用される場合がある
  • PE原則: フィリピンと同様、インドネシア国内にPEを持たない日本企業の事業所得はインドネシアで非課税

租税条約を適用するには、DJPへの申請手続きが必要なケースがある。日本の税務署への申告と合わせて、日系会計事務所または国際税務に詳しい税理士への相談が現実的だ。

インドネシアと日本の二重申告——実務的な整理

インドネシアの税務居住者になった場合でも、日本の税法上の「居住者」に該当し続けるなら日本での申告義務も残る。どちらで税金を払うかは租税条約の居住地国判定ルール(タイブレーカー条項)に基づく。

住民票抹消だけでは日本の「非居住者」認定を得られないケースがあり、実態(住居・家族・経済的結びつき)が判断に影響する。インドネシアに移住した後の確定申告の扱いは、事前に日本の税務署または税理士に確認しておくことをすすめる。


主な参照: インドネシア税務総局(DJP)UU PPh税法、DJP Online申告システム、外務省「日本・インドネシア租税条約」

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