韓国の同伴家族ビザ(F-3)入門——駐在員の配偶者・子が知っておくこと
韓国で働く人の配偶者や子どもが帯同するための同伴家族ビザ(F-3)の基本。取得の前提、できること・できないこと、就労の可否や手続きの流れを整理した実用ガイド。
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韓国へ赴任が決まると、本人のビザと並んで気になるのが「家族をどう連れていくか」だ。配偶者や子どもが帯同するための在留資格として、よく使われるのが同伴家族ビザ、いわゆるF-3だ。
このビザの基本的な考え方と、できること・できないことを整理しておくと、渡航前の準備がスムーズになる。なお制度は変更され得るため、最終的には公式情報と専門の窓口で確認してほしい。
F-3ビザとは何か
F-3は、一定の就労・滞在資格を持って韓国に滞在する人の、配偶者や未成年の子どもが帯同するための在留資格と位置づけられている。本人(メインのビザ保持者)の滞在に「付随する」かたちで認められるのが基本的な性格だ。
つまり、F-3は本人の在留資格とセットで成り立つ。本人のビザが有効であることが前提で、本人の滞在期間に連動して家族の滞在も管理されるのが一般的だ。
取得の主な前提
F-3取得にあたっては、おおむね次のような点が前提になると考えられる。
- 本人がF-3の同伴対象となる在留資格を持っていること
- 配偶者・未成年の子など、対象となる家族関係であること
- 家族関係を証明する書類(婚姻・出生に関する公的書類など)を用意できること
対象となる本人のビザの種類によって、家族を帯同できるかどうかや条件が変わる場合がある。自分の在留資格でF-3の帯同が可能かは、必ず事前に確認しておきたい。
できること・できないこと
F-3で滞在する家族が知っておきたいのが、就労の扱いだ。
F-3は基本的に、本人に帯同して滞在するための資格であり、就労を主目的としたビザではない。そのため、F-3のままで自由に働けるとは限らない。働きたい場合には、別途、就労が認められる在留資格への変更や、所定の許可が必要になるケースがある。
一方で、子どもが現地の学校や国際学校に通うこと、家族として生活することは、このビザの想定範囲に入る。「滞在・生活はできるが、就労には別の手続きがいることが多い」と理解しておくと実態に近い。
手続きの大まかな流れ
一般的な流れとしては、本人の就労ビザ・在留資格が固まった後に、家族のF-3を申請する形になることが多い。日本国内の韓国の在外公館で査証を申請するか、本人が先に渡航してから家族分を手配するなど、ケースによって段取りは異なる。
入国後は、一定期間内に外国人登録を行い、外国人登録証を取得する必要がある。必要書類は家族関係の証明を中心に、状況によって追加されることがある。書類の準備に時間がかかることもあるので、早めに動くのが安全だ。
在住者へのアドバイス
F-3まわりは、本人のビザの種類や個別の事情によって扱いが変わりやすい分野だ。会社の人事や、渡航をサポートする窓口がある場合は、まずそこに相談するのが近道になる。
制度は変更され得るので、最新の要件は韓国の出入国・外国人政策の公式情報や、在外公館で確認するのが確実だ。とくに「家族が現地で働けるかどうか」は誤解が生じやすい点なので、就労を考えているなら早い段階で正式に確認しておくと、後のトラブルを避けられる。
韓国の同伴家族ビザ(F-3)は、本人の滞在に付随して家族が暮らすための資格だ。生活や子どもの就学はカバーする一方、就労には別の手続きが必要になることが多い。前提と注意点をつかんだうえで、最終確認は必ず公式情報と専門の窓口に当たるのが、家族での渡航を安心して進めるコツになる。