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保険・医療

韓国の国民健康保険——外国人の加入義務・保険料の計算方法・既往症でも入れる

韓国在住6ヶ月以上の外国人に適用される国民健康保険(건강보험)の加入義務・保険料の計算式・既往症があっても加入できる仕組みを解説。

2026-04-12
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この記事の日本円換算は、100KRW≒10.5円で計算しています(2026年4月時点)。為替は変動するので、現地通貨(KRW)の金額を基準にしてください。

海外在住者の保険の基本的な考え方(日本の保険との関係・選択肢の整理)は海外保険ガイド(全国共通)を参照してください。この記事では韓国固有の情報を扱います。

外国人は6ヶ月以上の滞在で加入義務

韓国の国民健康保険(건강보험)は、韓国に6ヶ月以上在住する外国人にも原則として加入義務がある。日本の国民健康保険が市区町村の判断に一部依存するのとは異なり、韓国では在留資格・滞在期間で自動的に義務が生じる。

就労ビザ(E-7等)保持者は入職後に職場加入(직장가입자)となり、雇用主が手続きを行う。語学留学・フリーランスの場合は地域加入(지역가입자)として自分で申請する。

保険料の計算方法

**職場加入(직장가입자)**の場合、保険料は報酬月額の約7.09%(2024年時点)で労使折半。本人負担は報酬月額の約3.545%だ。

月給3,000,000KRW(約315,000円)の場合の試算:

  • 保険料総額:KRW 212,700
  • 本人負担(50%):KRW 106,350(約11,167円)

**地域加入(지역가입자)**の場合、所得・財産・車の保有状況から点数が算出され保険料が決まる。韓国国内に所得・財産がない外国人の場合、月KRW 130,000〜200,000程度(地域や状況による)が目安になることが多い。

既往症があっても加入できる

日本の民間医療保険では既往症があると告知義務から加入拒否や免責事項が設定されることがある。韓国の国民健康保険は公的制度のため、既往症の有無に関わらず加入できる。持病を抱えて韓国に渡航した場合でも、6ヶ月以上の滞在で適用される点は大きな安心材料だ。

自己負担割合は日本と同じ原則30%。ただし病院の等級によって負担率が変わる(一次医療機関は低く、大病院は高い)。大学病院に直接行くと自己負担が上がる設計は、医療費の一次集中を防ぐための制度的工夫だ。

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