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税金・確定申告

韓国在住者の日本確定申告——日韓租税条約・納税証明書の取得・国外転出届

韓国在住日本人に特有の税務問題。日韓租税条約の概要、韓国の納税証明書(납세증명서)の取得方法、国外転出届の重要性。

2026-04-12
確定申告租税条約韓国납세증명서国外転出届非居住者

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海外在住者の日本確定申告の基本(非居住者の定義・申告が必要なケース・e-Taxの使い方)は日本確定申告ガイド(全国共通)を参照してください。この記事では韓国固有の情報を扱います。

日韓租税条約

日本と韓国の間には租税条約が締結されている。韓国居住者が韓国源泉で得た給与所得は、日本の非居住者には原則として課税されない。

韓国企業に雇用され韓国で勤務した給与は、日本での申告は不要なケースが多い。日韓で二重に申告が必要な所得が生じた場合、租税条約に基づく外国税額控除を日本側の申告で適用できる。

韓国での納税証明書(납세증명서)の取得

日本側で外国税額控除の申請をする場合や、日本の税理士に相談する場合に、韓国での納税実績を証明する書類が必要になることがある。

韓国の納税証明書(납세증명서)は以下の方法で取得できる:

  1. 国税庁홈택스(Hometax)オンライン: 韓国の税務申告・納付の総合サイト。パソコンから発行申請が可能
  2. 가까운 세무서(管轄税務署)窓口: 直接訪問して発行してもらう
  3. 민원24(Government 24): 行政サービスのオンラインポータルから取得可能

韓国語のインターフェースだが、홈택스は基本的な操作であれば日本語翻訳ブラウザで補助しながら対応できる。

国外転出届の重要性

韓国への移住時に日本で国外転出届(転出届)を提出することで、非居住者の認定が明確になる。

転出届を出さずにいると、日本に住所ありと認定されたまま住民税が課税され続けることがある。特に1月1日時点で日本に住民登録があれば、その年の住民税が課税される。転出届は出国前または出国後できるだけ早く提出することを勧める。

韓国での年末精算と所得税申告

韓国の会社員は1〜2月に**연말정산(年末精算)**を行う。日本の年末調整に相当するもので、雇用主が取りまとめて税務署に申告する。確定申告(종합소득세 신고)は5月が申告期間。副業収入・フリーランス収入がある場合は別途申告が必要だ。

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