韓国の就労ビザ:種類と取得条件の全体像
韓国で働くための就労ビザはE-1からE-9まで職種ごとに分かれている。日本人が取得しやすいビザの種類と、申請の流れをわかりやすく整理する。
この記事の日本円換算は、100KRW≒10.5円で計算しています(2026年5月時点)。為替は変動するので、現地通貨の金額を基準にしてください。
韓国に長期滞在して働くには、目的に合ったビザの選択が重要だ。観光ビザ(90日)で滞在しながら就労することは法律で禁じられており、発覚した場合は強制退去の対象になる。
主な就労ビザの種類
韓国の就労ビザはアルファベットEで始まる番号で分類されている。
E-1(教授)
大学・大学院等での教授職。大学の招聘状が必要。
E-2(会話指導)
英語・日本語などの語学教師。語学学院や公立学校での就労が対象。日本人が語学講師として働く場合はこのビザが一般的。
要件: 学士号(専攻不問)、犯罪歴なし、健康診断書。
E-3(研究)
研究機関・企業研究部門での研究職。修士以上の学歴が必要なことが多い。
E-4(技術指導)
技術・機械・電子・建設等の専門技術者。
E-5(専門職業)
医師・弁護士・公認会計士・建築士等、韓国資格が必要な専門職。
E-6(芸術興行)
演奏・公演・スポーツ選手等。
E-7(特定活動)
上記の分類に当てはまらない専門職・技術職に広く使われる。韓国企業に採用された外国人が取得するケースが多い。
職種リストが細かく規定されており、会社が雇用する前に雇用許可申請が必要。
E-7ビザの申請フロー(一般的な流れ)
- 韓国企業から内定・雇用契約
- 会社側が雇用労働部に「専門外国人の雇用申請」
- 承認後、求職者が韓国大使館(在日本)またはHi Korea(www.hikorea.go.kr)でビザ申請
- ビザ取得後、入国
- 入国後90日以内に外国人登録(出入国管理事務所)
外国人登録証(외국인등록증)
90日を超えて滞在する外国人は全員、外国人登録証の取得が義務。銀行口座開設・携帯電話契約・賃貸契約などに必要になる重要な証明書だ。
申請は出入国管理事務所(출입국외국인청)で行う。ソウルでは서울출입국외국인청(蚕院、서초区)が主要窓口。予約は Hi Korea(hikorea.go.kr)から。
ノービザ滞在(90日)の注意点
日韓間はビザなしで90日間の滞在が可能(協定あり)。ただしこの90日間は就労不可。フリーランス・リモートワークの線引きは現状グレーゾーンで、韓国国外の雇用主から給与を受け取りながら旅行者として滞在するケースは法的に整備されていない部分が多い。
デジタルノマドビザ(디지털노마드비자)の導入が議論されているが、2026年5月時点で正式制度化の状況は変化している可能性があるため、最新情報は韓国大使館や雇用労働部のウェブサイトで確認を。
ビザは「韓国に合法的に長くいるための鍵」だ。種類を間違えると更新できなかったり、就労が制限されたりする。事前に韓国大使館や行政書士に相談してから動くのが確実な選択肢のひとつだ。