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税金・確定申告

マレーシア在住者の日本確定申告——日馬租税条約とMM2Hビザの課税上の位置づけ

マレーシア在住日本人に特有の税務問題。日馬租税条約の概要、MM2Hビザ保持者の課税上の位置づけ、マレーシア源泉給与の日本での扱い。

2026-04-12
確定申告租税条約マレーシアMM2H非居住者税金

この記事の日本円換算は、1MYR≒33円で計算しています(2026年4月時点)。為替は変動するので、現地通貨(MYR)の金額を基準にしてください。

海外在住者の日本確定申告の基本(非居住者の定義・申告が必要なケース・e-Taxの使い方)は日本確定申告ガイド(全国共通)を参照してください。この記事ではマレーシア固有の情報を扱います。

日馬租税条約

日本とマレーシアの間には租税条約(二重課税防止条約)が締結されている。マレーシアで稼いだ給与所得は日本の非居住者には原則として課税されない。

マレーシア法人から支払われるマレーシア源泉の給与であれば、日本での申告は不要なケースがほとんどだ。ただし日本法人が給与を立て替え払いしている出向の場合は、その部分が日本源泉所得として課税対象になり得る。

MM2Hビザ保持者の課税上の位置づけ

MM2H(マレーシア・マイ・セカンドホーム)ビザで長期滞在している場合、課税上の「非居住者」認定は以下の点で確認が必要だ。

  • マレーシアに183日以上滞在していれば、マレーシアの税務上は「居住者」となる
  • 日本の非居住者認定は住所・居所の実態で判断されるため、MM2H保持者でも家族が日本在住・日本での活動が多い場合は居住者認定されるリスクがある

MM2Hビザは就労を目的としないため、マレーシアでの給与所得は基本的に発生しない。日本の不動産収入・配当など、日本国内源泉所得への課税は続く可能性がある。

マレーシアでの税申告

マレーシアで就労し給与所得がある場合、毎年4〜6月がマレーシア所得税の申告期間だ(年度末の雇用主からの年末調整レポートをもとに自分で申告)。就労ビザなし(MM2H等)で給与所得がない場合はマレーシアでの申告義務は生じないことが多い。

マレーシアの所得税率は最大30%の累進課税だが、各種控除が充実している。

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