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マレーシアで働くビザと就労許可——Employment PassとProfessional Visitの違い

マレーシアで就労するにはEmployment Pass(EP)またはProfessional Visit Passが必要。申請条件、給与要件、雇用主の義務、外国人採用の現状を解説します。

2026-06-12
就労ビザEmployment Passマレーシア就職

この記事の日本円換算は、1MYR≒34円で計算しています(2026年5月時点)。為替は変動するので、現地通貨の金額を基準にしてください。

マレーシアで合法的に働くには、就労ビザ(就労許可)が必要だ。

観光ビザ(ビザ免除を含む)での就労は違法で、摘発されれば強制退去や入国禁止処分になることがある。「リモートで日本の仕事をしているだけ」でも、状況によっては就労とみなされるケースがあり、注意が必要だ。

Employment Pass(EP)の概要

マレーシアのEmployment Pass(EP)は就労ビザで、主に3つのカテゴリに分かれる(時期・条件によって変更の可能性がある。最新はイミグレーション・マレーシア公式で確認のこと)。

カテゴリI:月給10,000MYR以上(推定の目安)。管理職・専門職向け。5年間有効。

カテゴリII:月給5,000〜9,999MYR程度(推定)。同様に管理職・専門職。2年間有効(更新可)。

カテゴリIII:月給3,000〜4,999MYR程度(推定)。技術職向け。1年間有効(更新可)。

これらは雇用主がスポンサーとなって申請する。雇用主側に外国人雇用枠の制限がある場合もある。

申請に必要な書類

一般的に必要な書類(変更の可能性あり):

  • 雇用契約書(雇用主・申請者双方の署名)
  • 学歴証明書
  • パスポートコピー
  • 雇用主の会社登録証明書等
  • 場合によっては職歴証明書

申請から許可まで数週間〜数ヶ月かかることがある。初めての申請は予定より時間がかかることを想定しておく方が安全だ。

Professional Visit Pass

短期のプロジェクト・技術指導・コンサルタント業務向けには、Professional Visit Pass(PVP)という選択肢もある。

最長12ヶ月で、雇用主はマレーシアの法人である必要はない(親会社や海外法人のスポンサーでも可)。ただし一部の業種・状況では適用外になることがある。

MM2HとDE Rantauでの「収入」

MM2HやDE Rantauビザでは、マレーシア国内の企業への就労は原則禁止だが、海外の雇用主・クライアントからのリモート報酬は認められている場合がある。

ただし「就労の定義」は曖昧な部分があり、最新のガイドラインに従って判断することを強くすすめる。

現地採用と駐在の違い

駐在員(会社からの発令)はEPを会社が取得するため、個人が直接申請する必要はない。

現地採用として自分でマレーシアの会社に就職する場合は、個人の給与条件・学歴・職歴がEP審査に影響する。現地採用の給与は駐在員と比べて低いことが多く、「給与条件がEPのカテゴリを満たすか」の確認が重要だ。

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