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マレーシアの就労ビザ——Employment PassとProfessional Visitの違いと申請の現実

マレーシアで外国人が働くには雇用主経由のEmployment Pass(EP)が基本。必要条件・給与要件・申請フロー・更新・MM2Hとの違いを整理した実用ガイド。

2026-04-17
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この記事の日本円換算は、1MYR≒32円で計算しています(2026年4月時点)。

マレーシアで外国人が合法的に就労するための主要ビザが**Employment Pass(EP)**だ。雇用主(会社)がスポンサーになって申請する形式で、個人が単独で申請することはできない。

Employment Passの区分

EPはカテゴリ1〜3に分かれており、給与・雇用期間・職種によって区分が変わる(出典:エクスパットリエイツ・マレーシア 人材省公式情報)。

カテゴリ月給要件有効期間特徴
Category 110,000MYR以上(約32万円)最長5年高度専門職・管理職
Category 25,000〜9,999MYR最長2年中級専門職
Category 33,000〜4,999MYR最長12ヶ月特定職種・技術職

2023年以降、給与要件が引き上げられており、最新の要件はExpatriate Services Division(ESD)の公式サイトで確認が必要だ。

申請フロー(雇用主側の手続き)

  1. ESD(Expatriate Services Division)へのオンライン申請(会社が申請者として登録する)
  2. ジョブポスティング要件: マレーシア人材省(MOHR)が運営するJobsMalaysia等のポータルで、一定期間ローカル採用を試みた記録が求められることがある(ローカル優先雇用の原則)
  3. 申請書類提出: 学歴証明・雇用契約書・会社登録書類等
  4. 処理期間: 標準で3〜8週間

Professional Visit Pass(PVP)との違い

**PVP(Professional Visit Pass)**は短期(最大1年)の専門的な訪問・技術移転目的のビザで、EPとは異なる。マレーシアの会社に直接雇用されるのではなく、外部専門家として業務を行う場合等に使われる。

「トレーニング・プロジェクト参加・技術指導」等の目的に適しているが、EPより制限が多い。

申請に必要な書類(個人)

  • パスポート(有効期間18ヶ月以上が望ましい)
  • 学歴証明書(大学卒業証明・成績証明等)
  • 雇用契約書
  • 職歴証明書
  • 証明写真

学歴証明書は公証・認証が必要な場合がある(日本の大学卒業証書は日本外務省の公証→マレーシア大使館での認証の手順が発生することがある)。

更新と家族帯同

EPの更新は雇用継続・給与要件の維持が条件になる。転職の場合は新しい雇用主のもとで再申請が必要だ。

配偶者・子どもの帯同には**Dependent Pass(DP)**が必要で、EPホルダーがスポンサーになる。DPで入国した配偶者がマレーシアで就労するには、別途就労許可(DP附帯の就労許可)の申請が必要になる場合がある。

「マレーシアで働く」を計画するなら、給与交渉の段階でEP取得の見込みも並行して雇用主と確認しておくのが重要だ。EPが取れないポジションへの就職は、そもそも合法的な就労ができない。

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