フィリピンの祝日は年間18日、でも「特別非就業日」が別にある
フィリピンには通常の祝日のほかに「特別非就業日」という独自の制度がある。休日の仕組み、賃金計算の違い、長期連休計画の立て方を解説します。
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フィリピンの祝日を調べると「Regular Holiday」と「Special Non-Working Day」という二種類が出てくる。日本にはないこの区別が、給与計算にも旅行計画にも影響してくる。
Regular HolidayとSpecial Non-Working Dayの違い
Regular Holiday(正規祝日)は12日程度設定されており、この日に働いた場合は通常給与の200%が支払われる。働かなかった場合でも、給与が保証される。
Special Non-Working Day(特別非就業日)は会社によって扱いが異なる。この日に働いた場合は通常給与の130%が支払われるが、働かなかった場合の保証はない。法律上「働いた分だけ払う」扱いになる。
フィリピンで就労している場合、自分の雇用契約や就業規則でどちらの休日扱いになるかを確認しておく必要がある。
フィリピンの特別な祝日
ホーリーウィーク(聖週間)はフィリピンで最大の長期休暇になる。イースター前の木曜・金曜・土曜が連続で休みになり、多くの企業がそれ以前の水曜から休業に入る。この時期は飛行機・フェリー・バスのチケットが数ヶ月前から売り切れることも珍しくない。
ボンダディ・デ・アギナルド(クリスマスイブ)も特別非就業日に指定される年が多い。フィリピンのクリスマスは9月から始まる「世界一長いクリスマス」として知られ、12月後半は社会全体がクリスマスムードに支配される。
連休を使った旅行計画
フィリピンの長期連休に国内旅行を計画する場合、2〜3ヶ月前の予約が標準だ。特にボラカイ・パラワン・シャルガオといった人気ビーチリゾートは、連休中に価格が2〜3倍になることがある(推定)。
早期予約でフライトとホテルをセットで抑えるのが基本戦略で、直前価格と早割の差が大きいため、日程が決まったら即予約が吉だ。
日本の祝日との比較
日本は年間16日程度の祝日があるが、フィリピンはRegular Holidayが約12日、Special Non-Working Dayが6日程度で合わせて18日前後になる年が多い。数だけ見れば日本と似た水準だ。
ただし振替休日の制度はフィリピンにはなく、祝日が日曜に当たっても月曜が休みになるわけではない。逆に大統領令で突然「この日は特別非就業日」と宣言されることもあり、直前に休日が増えることがある。
ビジネスへの影響
フィリピンの祝日前後は、取引先の担当者が早退したりレスポンスが遅れたりすることが増える。重要な締め切りや会議を祝日直前に設定しないほうが、現地のビジネス文化に沿った進め方になる。
特にホーリーウィークは「その週に何かを完結させようとする」こと自体が難しい時期だと思っておくと、期待値の設定が楽になる。