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フィリピンで会社を設立する外国人が使える税制優遇の仕組み

フィリピンにはPEZAやROHQ等、外国企業向けの税制優遇制度があります。会社設立の選択肢、外資規制、在住者が知っておくべき基本情報を解説します。

2026-07-27
フィリピン会社設立税制PEZA外国人ビジネス

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フィリピンで外国人が会社を作れるかというと、作れる——ただし業種によって外資比率に制限がある。これを知らずに起業しようとすると、最初のステップで躓く。

フィリピンの外資規制(ネガティブリスト)

フィリピンには「外国投資ネガティブリスト」という規制があり、外国資本が100%参入できない業種が定められている。

たとえば土地所有権の取得は外国人には認められていない(コンドミニアムのユニット購入は外国人可だが、土地はフィリピン人名義が必要)。メディア、教育、零細・小規模小売業なども制限がある。

一方でBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)、製造業、IT関連サービスなどは外資100%が認められている。

PEZAとは

PEZA(フィリピン経済特別区庁)は輸出型企業や特定の産業に対して、法人税の大幅優遇(特定期間の税免除)や関税免除を提供する制度だ。登録企業は「経済特別区」内のオフィスパークに入居する必要がある。

マニラ首都圏では、アジアタウンITパークやアーバネタシティなどがPEZA登録地区にあたる。BPO・ソフトウェア開発・バックオフィス業務を行う日系企業の多くがPEZAに登録している。

ROHQという選択肢

ROHQ(地域統括本部)はアジア太平洋地域の拠点としてフィリピンに設置する企業向けの形態だ。税制面の優遇はPEZAほどではないが、外国人従業員のビザ取得が比較的スムーズになるメリットがある。

個人が会社を設立する場合

外国人個人がフィリピンで会社を設立する場合、最も一般的なのは以下のどちらかだ。

株式会社(Corporation):株主にフィリピン人を加えることで設立要件を満たす。資本要件が低い業種もあるが、フィリピン人株主との関係管理が重要になる。

外国人個人向けのOPC(One Person Corporation):2019年の会社法改正で可能になった一人株主会社だ。ただし業種制限やビザとの関連など確認事項が多い。

起業前に法律家への相談を

フィリピルで会社を設立する際には、フィリピンの弁護士または会計士(CPAまたは弁護士)に最初の段階で相談することを強く勧める。ネガティブリストの解釈、税務登録(BIR)、労働法の要件は複雑で、独学での理解には限界がある。

マニラには日本語対応の法律事務所・会計事務所がいくつかある。在フィリピン日本人商工会議所(JCCIPI)も相談窓口として活用できる。

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