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お金・税金

シンガポールのCPFと外国人労働者——PR取得で変わるお金の仕組み

シンガポールのCPF(中央積立基金)はPR(永住権者)以上に適用される。EP・SPの外国人はCPF対象外。PR取得後の強制積立とメリット・デメリット、帰国時の扱いを解説。

2026-04-11
CPF中央積立基金PR永住権シンガポール年金社会保障

この記事の日本円換算は、1SGD≒115円で計算しています(2026年4月時点)。

「シンガポールでPRを取ったらCPFが始まります」と言われた日本人が「それは何ですか?」となるケースは多い。

CPFはシンガポールの社会保障の中核をなす強制積立制度だ。PR(Permanent Resident)・市民は全員加入が義務付けられており、EP(Employment Pass)等の一般就労ビザ保持者は対象外だ。

CPFとは

CPF(Central Provident Fund)はシンガポール政府が運営する強制積立制度で、老後資金・住宅購入・医療費の積立に使われる。

口座は3つに分かれる:

  • OA(Ordinary Account):住宅購入・教育・保険・投資に使える。年利2.5%
  • SA(Special Account):老後資金として長期積立。年利4%
  • MA(MediSave Account):医療費・保険料に使える。年利4%

拠出率(35歳以下の場合):

負担者拠出率
労働者本人20%(給与から天引き)
雇用主17%(給与に上乗せ)
合計37%

月給SGD 6,000の場合、労働者がSGD 1,200・雇用主がSGD 1,020をCPFに拠出する。手取りはSGD 4,800になり、CPF口座にSGD 2,220が積み立てられる。

EP(Employment Pass)はCPF非対象

外国人がEP・SP(S Pass)・WP(Work Permit)で働く期間は、CPFの対象にならない。

つまり:

  • 給与から天引きされるCPFがない→手取り率が高い
  • 雇用主のCPF拠出もない→雇用主の人件費として見ると、総人件費が低くなる
  • CPFを通じた住宅購入・医療費積立の仕組みが使えない

EP在住者は、社会保障面では「自分で全部管理する必要がある」状況だ。老後資金・医療費は自分で手当てする必要がある。

PR取得後の変化

PRを取得すると、翌月からCPFの拠出が始まる。

メリット:

  • 老後の強制貯蓄ができる(4%の利息は、市場金利より魅力的)
  • HDB(公共住宅)の購入に使える
  • 医療費積立(MediSave)が使える

デメリット(日本人視点):

  • 手取りが20%減る(給与天引き分)
  • 日本に帰国する場合、CPFを引き出すには「PR放棄」手続きが必要
  • 引き出しには課税される(引き出し課税率はケースによる)

帰国時のCPFの扱い

PR放棄または市民権放棄をした場合、CPFの全額を引き出すことができる。ただし:

  • Medisave最低額(Medisave Basic Healthcare Sum)を超える分のMA口座は引き出し可能
  • 引き出した全額はシンガポールでの非課税対象だが、日本帰国後の税務上の扱いは日本の税務当局に確認が必要

「PR取得はシンガポールに長期定住する前提の選択肢」という理解で、帰国を視野に入れた短期〜中期在住者はEPのままの方がシンプルな場合が多い。

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