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家族を呼ぶ前に知る——シンガポールのDependant Passと帯同ビザの仕組み

EP保持者が配偶者や子を呼び寄せるDependant Pass(DP)の条件、給与要件、就労可否、LTVPとの違いを整理。家族帯同で失敗しないための実務的な基礎知識をまとめる。

2026-08-02
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この記事の日本円換算は、1SGD≒125円で計算しています(2026年6月時点)。為替は変動するので、現地通貨(SGD)の金額を基準にしてください。

シンガポールで働くこと自体は決まったのに、家族をどう呼ぶかで戸惑う人は多い。

本人のEmployment Pass(EP)が下りても、配偶者や子どもは自動的には来られない。別の在留資格が必要になる。ここを最初に理解しておくと、引っ越しの計画が大きくぶれずに済む。

Dependant Pass(DP)の基本

DPは、EPまたはSパス保持者の配偶者・21歳未満の未婚の子を帯同させるための在留資格だ。ポイントは、本人の給与が一定水準を超えていることが条件になる点にある。

シンガポール政府は家族帯同のための最低月収ラインを設けており、この基準は近年引き上げられてきた。2026年時点の正確な金額は雇用条件や審査時期で変わり得るため、申請前に人材開発省(MOM)の公式情報で必ず確認してほしい。記憶や古い情報で「うちは大丈夫」と判断するのは危険だ。

つまり、DPが取れるかどうかは本人の収入で決まる。給与水準が条件に届かない場合、家族の帯同そのものが難しくなる。

「親」は呼べるのか

配偶者と子はDPの対象だが、親(自分の父母)は対象が異なる。親を呼ぶにはLong Term Visit Pass(LTVP)という別枠があり、こちらはさらに高い給与要件が課される傾向にある。

短期で親を呼ぶだけなら観光ビザの範囲で対応できる場合もある。長期の同居を考えているなら、要件のハードルが上がることを前提に資金計画を立てておくほうがいい。

DP保持者は働けるのか

以前はDP保持者がLetter of Consent(LOC)という許可を得れば就労できたが、制度は見直されてきた。現在はDPで働く場合、雇用主が通常の就労ビザ(EPやSパス)を別途取得するのが基本の流れになっている。

「配偶者として来れば、現地で気軽に働ける」という前提は、もう成り立たないと考えたほうが安全だ。配偶者自身のキャリアを続けたいなら、本人名義の就労ビザを取れる仕事を探すルートを検討することになる。

子どもの就学とのつながり

DPで滞在する子は、現地校・インター校のどちらにも通える。ただし現地公立校は外国籍児童の受け入れ枠や学費の扱いが市民・PRと異なる。学校選びはビザの種類と切り離せないので、住む場所・学校・ビザを三点セットで考えるのが現実的だ。

まず確認すべきこと

家族帯同を考えるなら、最初に本人の給与がDP・LTVPの要件を満たすかをMOMの公式情報で確認する。条件は2026年時点でも変更され得るので、会社の人事や移民手続きを扱う専門家に最新の基準を当たってもらうのが確実だ。家族の人生がかかる手続きほど、思い込みを避けたい。

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