シンガポールの労働権法(Employment Act)と外国人労働者の権利
シンガポールで働く外国人が知っておくべきEmployment Actの基本を解説。残業代・有給休暇・解雇規定・MOM(労働省)への苦情申立まで、現地採用者向けに整理しました。
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「日本みたいに残業代が出ないのが当たり前」と思い込んで働いていたら、実は法的に請求できた——シンガポールで現地採用として働く日本人から、こういう話を聞くことがある。
シンガポールのEmployment Act(雇用法)は2019年に大幅改正され、保護対象が広がった。自分の権利を知らずに損をするのはもったいない。
Employment Actの適用範囲
2019年4月以降、Employment Actはほぼ全ての民間雇用者に適用される(管理職・役員を含む)。
ただし、残業代や休憩時間などの「Part IV」と呼ばれる一部条項については、月収SGD 2,600(299,000円)以下の従業員のみが対象になる。
| 条項 | 適用対象 |
|---|---|
| 基本的な雇用保護(解雇・有給等) | 全従業員 |
| 残業代・休憩時間(Part IV) | 月収SGD 2,600以下の従業員のみ |
現地採用の日本人の場合、給与水準によってPart IVの適用外になることも多い。この点を最初に確認しておくことが重要だ。
有給休暇(Annual Leave)
Employment Actによる有給の最低付与日数は勤続年数に応じて変わる。
| 勤続年数 | 最低有給日数(年間) |
|---|---|
| 1年未満(比例按分) | 日割り |
| 1年以上2年未満 | 7日 |
| 2年以上5年未満 | 8日(+1日/年) |
| 8年以上 | 14日 |
日本の法定10日(入社6ヶ月後)と比べると少なく見えるが、シンガポールのオフィスワーカーは契約で14〜21日を付与されているケースが多い。「契約書に書かれた日数」と「法定最低日数」は別物であることを理解したい。
残業代と労働時間
Part IV適用者(月収SGD 2,600以下)の場合、以下の上限と残業代規定がある。
- 週44時間が通常労働時間の上限
- 残業代: 通常時給の1.5倍(週44時間超の時間)
- 日曜・祝日出勤: 通常時給の2倍
Part IV適用外の従業員については法的な残業代規定はなく、雇用契約に依存する。
解雇と通知期間
解雇(Termination)の最低通知期間は雇用年数によって異なる。
| 勤続年数 | 最低通知期間 |
|---|---|
| 26週未満 | 1日 |
| 26週以上2年未満 | 1週間 |
| 2年以上5年未満 | 2週間 |
| 5年以上 | 4週間 |
不当解雇(Wrongful Dismissal)の場合、Employment Claims Tribunals(ECT)に申し立てができる。申し立て期間は解雇後1ヶ月以内。
MOM(労働省)への苦情申立
給与未払い、不当解雇、Employment Act違反などがあれば、MOM(Ministry of Manpower)のオンラインポータルから申し立てができる。
- 給与未払い: MOMのSalary Claim制度で申立可能。弁護士不要
- 申立上限額: SGD 20,000(2,300,000円)まで
- 処理期間: 概ね2〜4週間
英語対応のみだが、手続き自体は比較的シンプルだ。「泣き寝入り」は損だ。問題があれば早めに動く方がいい。
現地採用で働く前に確認すること
雇用契約書に目を通す際、以下の点を必ずチェックしたい。
- 給与の支払日・方法
- 残業・時間外労働の規定(または「なし」の明記)
- 解雇通知期間
- 試用期間(Probation Period)の条件
- Non-Compete条項(競業避止義務)の有無
「日本と同じだろう」という前提で読み飛ばすと後悔することがある。契約書は全部読むのが基本だ。