シンガポール在住者の日本確定申告——租税条約・CPF・出向給与の扱い
シンガポール在住日本人に特有の税務問題。日星租税条約、CPFの税務上の扱い、日本法人からの出向給与への課税。
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海外在住者の日本確定申告の基本(非居住者の定義・申告が必要なケース・e-Taxの使い方)は日本確定申告ガイド(全国共通)を参照してください。この記事ではシンガポール固有の情報を扱います。
日星租税条約の概要
日本とシンガポールの間には租税条約が締結されている。シンガポール雇用主から支払われるシンガポール源泉の給与は、日本の非居住者には原則として日本での課税対象にならない。
ただし「シンガポール源泉」であることが要件であり、以下のケースでは注意が必要だ。
出向者に多い「日本払い給与」問題
日本の会社からシンガポール法人に出向している場合、給与の一部または全部が日本法人から支払われ続けるケースがある。この「日本法人払い部分」は国内源泉所得として日本での課税対象になる可能性が高い。
シンガポールで勤務実態がある場合でも、日本の会社が給与を立て替えて支払う形になっていると課税リスクが生じる。出向の際は給与の支払い元と支払い先を整理しておくことが重要だ。
CPFは税務上の「資産」として扱う
CPF(Central Provident Fund)への雇用主・従業員の拠出は、シンガポール課税上は控除対象だが、日本の税務上はCPF口座内の積立残高は「海外金融資産」として扱われる。
財産債務調書(年末に一定額以上の海外資産を持つ居住者が提出する書類)の提出義務に該当する可能性があるため、日本居住者の状態でCPFを持つ人は注意が必要だ。なお非居住者になった後は財産債務調書の提出義務は生じない。
シンガポールでの税申告
シンガポール在住の外国人は、毎年3〜4月ごろにIRAS(Inland Revenue Authority of Singapore)へ所得税(Salaries Tax等)を申告する。会社員の場合、雇用主がAIS(Auto-Inclusion Scheme)で自動申告するケースが多く、自分での追加申告が不要なことも多い。
日本とシンガポールの両方で申告が必要な所得が生じた場合、租税条約に基づく外国税額控除で二重課税を調整できる。ただし条約の適用は自動でなく、申告時に明示する必要がある。