タイの税制改正2024——海外所得への課税が始まった在住外国人への影響
タイは2024年から海外所得のタイへの送金に課税する方向性を明確にした。183日ルール・日タイ租税条約・LTRビザの特例を含め、在住外国人が知っておくべき課税の変化を整理する。
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タイの税制が変わった。これまで「海外で稼いだお金をタイに持ち込んでも課税されない」という認識で生活していたノマドやリタイア組にとって、2024年以降は確認が必要な状況になっている。
従来の仕組み
タイの所得税は居住者(183日以上滞在)が対象だが、従来の解釈では「海外所得をタイに送金するのが翌年以降であれば課税対象外」という運用が通例だった。これを利用して、タイに長期滞在しながら実質的に無税で生活するケースが存在した。
2024年以降の変化
タイ国税局は2023年に通達を出し、「2024年1月1日以降に海外で得た所得はその年のうちにタイに送金した場合も翌年以降でも課税対象」とする方針を明確にした。
ただし日タイ租税条約(DTA)が適用されるケースでは、日本で既に課税された所得については二重課税が回避される仕組みがある。また、LTR(長期居住者)ビザの保持者は特定のカテゴリで課税免除が認められている。
実際の影響
課税されるかどうかは、以下の要素の組み合わせで決まる:
- 1年間でタイに183日以上滞在しているか(税務居住者の判定)
- 所得の発生源(タイ国内源泉か海外源泉か)
- 日本での課税済み所得かどうか(租税条約の適用)
- LTRビザ保持者かどうか
デジタルノマドで日本の顧客にサービスを提供している場合、タイに183日以上滞在していれば所得がタイで課税対象になる可能性がある。ただしタイ-日本の租税条約によって日本での課税分が控除される可能性が高い(要確認)。
確認すべきこと
タイで183日以上滞在して収入がある場合、タイの税務申告(確定申告期間は翌年1〜3月)を行うかどうかの判断が必要になってくる。
専門家(タイ国内の税理士・会計士)に自分の状況を確認することが最も確実だ。バンコクにはタイ語・英語・日本語対応の税務事務所がある。「自分は関係ない」と思い込まず、在住期間が長い人ほど早めに確認する方がいい。