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ベトナムのアパート敷金トラブルを避ける——デポジット交渉と返金の実務ガイド

ベトナムでアパートを借りる際のデポジット(敷金)は通常1〜2ヶ月分。返金されないトラブルが頻発する理由と、契約時に確認すべきポイントを在住者目線で解説。

2026-05-20
アパート敷金賃貸トラブル

この記事の日本円換算は、1USD≒155円で計算しています(2026年4月時点)。為替は変動するので、現地通貨(USD)の金額を基準にしてください。

ベトナムでアパートを退去するとき、最もよく聞くトラブルが「デポジットが返ってこない」だ。在住日本人コミュニティの掲示板で月に1回は見かける話題で、金額は$500〜2,000(約77,500〜310,000円)。泣き寝入りするケースが多い。

デポジットの相場

ホーチミン市(HCMC)とハノイで外国人向けアパートを借りる場合、デポジットは家賃の1〜2ヶ月分が標準だ。

エリア家賃目安(1BR)デポジット
HCMC Dist.1〜3(中心部)$600〜1,200/月1〜2ヶ月分
HCMC Dist.7(Phu My Hung)$500〜900/月1〜2ヶ月分
ハノイ Tay Ho(西湖)$500〜1,000/月1〜2ヶ月分
ハノイ Cau Giay$400〜700/月1ヶ月分

サービスアパートメント(家具付き・光熱費込み)は2ヶ月分を求められることが多い。個人オーナーの物件では交渉次第で1ヶ月に減らせることもある。

返金されないパターン

デポジットが返金されない主な理由は3つある。

1. 契約書に退去条件が曖昧に書かれている 「原状回復」の定義が明記されておらず、オーナーが壁の汚れや家具の傷を理由に全額を差し引く。日本の賃貸でも問題になるが、ベトナムでは借主の保護が法的に弱い。

2. 早期退去ペナルティ 6ヶ月や12ヶ月の最低契約期間を満了せずに退去すると、デポジット全額没収という条項が入っていることがある。駐在員の急な帰任で引っかかるケースが多い。

3. オーナーとの連絡が途絶える 退去後にオーナーが電話に出なくなる。管理会社を通さない個人契約で起きやすい。

契約時に確認すべき5項目

  1. 退去通知期間: 通常30〜60日前。これを守らないとデポジットが没収される
  2. 早期退去条項: 最低契約期間と違約金の金額を明文化する
  3. 原状回復の範囲: 入居時の写真を撮り、契約書に添付する。日付入りで
  4. 返金期限: 退去後何日以内にデポジットを返すか明記する。「15営業日以内」等
  5. 仲介者の立ち会い: 退去時の部屋チェックに第三者(仲介業者等)を立ち会わせる

デポジットを守る実務テクニック

  • 入居時に部屋の状態を動画撮影する。壁・床・家具・水回り・エアコンの状態を日付入りで記録
  • 家賃はデポジットから差し引く交渉をする。最終月の家賃をデポジットで相殺する形にすれば、返金リスクがゼロになる。全てのオーナーが応じるわけではないが、交渉する価値はある
  • 仲介業者を通す。日系不動産仲介(エイブル、リブマックス等のベトナム拠点)を通すと、退去時のトラブル仲裁が期待できる
  • 契約書はベトナム語と英語の二言語版を要求する。ベトナム語版のみの契約書は、内容の確認が困難

デポジットのトラブルは「契約時の詰めの甘さ」が原因であることがほとんどだ。入居の興奮で早く契約したくなるが、退去のことまで想定して条件を詰めておくと、数十万円の損失を防げる。

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