Kaigaijin
生活手続き

ベトナムの運転免許証——外国人は原則バイク・車とも現地免許が必要

ベトナムで外国人が運転免許を取得・切り替えする手順を解説。入国後3ヶ月の猶予期間、現地免許取得フロー、日本免許からの書き換え条件、費用(VND)まで。

2026-04-15
運転免許バイクオートバイDRVN生活手続きベトナム外国人

この記事の日本円換算は、1USD≒158円で計算しています(2026年4月時点)。ベトナム国内の公的手数料はVNDで記載します。1万VND≒60円の参考値です(変動するため現地通貨を基準に)。

ホーチミンでバイクに乗ったことのある人は分かる。交差点の流れが、川の合流みたいだということを。

車の信号に関係なく、バイクが細い隙間を埋めていく。経験者は「慣れると意外と怖くない」と言い、初心者は「絶対無理」と言う。どちらも正しい。そして、その流れに乗るには——少なくとも法律上は——現地の免許が必要だ。


外国免許での運転可能期間

ベトナムでは、有効な外国免許証(国際免許証または原本)で運転できる期間が定められている。

原則として入国後3ヶ月間(要確認:ビザ種別・滞在目的によって異なる場合があり、法改正が行われることもある)。

3ヶ月を超えて外国免許のみで運転すると、無免許運転とみなされるリスクがある。長期在住者・就労者は早めに現地免許の取得を検討する必要がある。


ベトナムの免許区分と対応車種

免許区分対応車種
A1125cc以下のバイク・スクーター
A2125cc超のバイク
B14〜9人乗り乗用車(AT限定)
B24〜9人乗り乗用車(MT含む)

ホーチミン・ハノイでの日常利用は、A1(125cc以下スクーター)かB2(乗用車)が中心。

ベトナムでは125cc以下のバイクが圧倒的に多く、ほとんどの在住日本人はA1免許から始める。


日本免許からの書き換え(切り替え)

ベトナムは日本との間に「免許書き換え協定」に相当するものがある(要確認:条件・対象免許区分は変更される可能性があるため、DRVN公式または日本大使館で最新情報を確認)。

書き換えが認められる場合の手続きは以下の通り。

書き換えに必要な書類(参考)

  • 日本の運転免許証(有効なもの)原本
  • 日本の免許証の翻訳(公証翻訳)
  • パスポート原本+コピー
  • 居留証(一時居住許可書)または就労許可書
  • 証明写真(規定サイズ、白背景)
  • 健康診断書(指定機関で受診)

手続き窓口

DRVN(道路総局:Cục Đường bộ Việt Nam) またはその委託機関。ハノイ・ホーチミンにそれぞれ窓口がある。


現地免許の新規取得フロー

書き換えが認められない場合(または初めてA1等を取る場合)は、現地で新規取得する。

1. 健康診断

指定の診所または病院で健康診断書(Giấy khám sức khỏe)を取得。費用は20万〜50万VND程度(要確認)。

2. 交通法規の勉強・筆記試験(学科試験)

ベトナム語または英語での受験が可能な場合がある(要確認:試験言語の選択はセンターによる)。

問題はベトナムの交通法規から出題。オンラインで公開されている練習問題を活用する。

3. 実技試験

コース走行と路上走行。A1(125cc以下)の実技はコース内の低速バランス走行・指定コース走行が中心。

4. 免許証の発行

合格後、免許証が発行される。発行費用含む手続き費用は合計で50万〜200万VND程度の目安(要確認:センターの手数料・代行費用により変動)。


125cc以下バイクの日常利用

実態

ホーチミンではGrabバイク(配車バイク)が普及しており、免許なしでも移動はできる。しかし自分で運転できると行動範囲と機動性が格段に上がる。

朝の通勤、昼のフォー屋への往復、雨季の短距離移動——これらをGrabに頼り続けると月数十万VNDの積み上がりになる。

バイクの購入・登録

中古の125ccスクーターは200万〜600万VND(約12,000〜36,000円)程度から流通している。ただしバイクの登録(đăng ký xe)と保険(BHXH)は法定義務。

外国人名義での登録手続きは制限があるケースもあり、信頼できる現地の人またはエージェントに相談する方法もある(要確認:規制は変更されることがある)。

ヘルメット着用

ベトナムでは125cc以上・以下問わず、バイク・スクーター乗車時はヘルメット着用が義務。違反は罰金(要確認:金額は変更されることがある)。


緊急時・トラブル時の注意

  • 事故時は警察への届け出が必要
  • 外国人の場合、言語バリアが生じやすい。日本語・英語対応の弁護士または日系企業のサポート先を事前に確認しておくと安心
  • 在ベトナム日本国大使館(ハノイ): 024-3846-3000
  • 在ホーチミン日本国総領事館: 028-3933-3510

KAIスポット — みんなで作る現地情報

Kaigaijinでは、現地に住む日本人が実際に使っているスポット(レストラン・クリニック・不動産など)を国別に集めています。

「DRVN窓口でこういう書類が必要だった」——そういった一言が、次に来る人の役に立ちます。

ベトナムのKAIスポットを見る・情報を追加する

コメント

読み込み中...