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労働・社会保障

ベトナムの社会保険——外国人の加入義務と退職時の一時金受け取り方法

2022年以降、ベトナムで就労する外国人にも社会保険(SI)加入義務が課されている。保険料率、積立額、退職・出国時の一時金受け取り手続きを解説。

2026-07-21
社会保険年金退職労働法

この記事の日本円換算は、1USD≒157円で計算しています(2026年5月時点)。為替は変動するので、現地通貨の金額を基準にしてください。

「ベトナムには日本の年金のような制度はないだろう」——そう思っていた外国人にとって、2022年以降の社会保険義務化は意外なニュースだった。就労許可を持つ外国人も社会保険(Social Insurance、SI)に加入する義務が生じた。

毎月の給与から控除され、積立が始まる。

現行の保険料率(推定・変動あり)

外国人が対象となる主な保険:

  • 社会保険(SI):労働者分8%、雇用主分17.5%(一部のみ外国人適用)
  • 健康保険(HI):労働者分1.5%、雇用主分3%
  • 失業保険(UI):ベトナム国内企業雇用の外国人は適用除外の場合もある

実際の適用範囲は雇用契約の種類・就労許可の有無・企業の解釈によって変わるため、会社の人事部または社労士への確認が必要だ。

退職・出国時の一時金

ベトナムの社会保険制度では、一定の条件を満たした場合に積立した分を一時金として受け取れる仕組みがある。

退職時(もしくはベトナムを離れる際)に、本人申請で積立額に相当する金額を受け取れる場合がある。ただし手続きには時間がかかり、書類準備が煩雑なことが多い。

日本の年金との関係

日本の社会保険(厚生年金)は、海外在住中も任意継続できる「国民年金任意加入」という仕組みがある。ベトナムの社会保険との二重加入は実質的に発生するが、ベトナムと日本の間には社会保障協定が締結されていない(2026年5月時点)。

つまり両国での支払いが重複する状況になっている。企業が肩代わりするか、個人負担で二重払いになるかは雇用契約次第だ。

実務的な影響

給与から自動的に控除されるため、手取り額がベトナムの社会保険加入前後で変わる。「税金は取られない国」というイメージでいくと、社会保険分のコストを見落とすことになる。

転職・退職を検討する際は社会保険の積立状況と一時金受取の可否を確認しておくと、後悔が少ない。

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