ベトナムの不動産新法——外国人が買えるようになった?2024年以降の変化
2024年に施行されたベトナムの改正不動産法は外国人のコンドミニアム購入条件を一部変更した。50年所有権の現実、購入可能な件数の上限、転売・相続の制限と現実的な選択肢。
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「ベトナムの不動産は外国人には買えない」——これは過去の話ではないが、法律は変化している。2015年の住宅法改正で外国人のコンドミニアム購入が条件付きで解禁され、2024年の改正不動産法でさらに条件が整理された。
ただし「買える」と「長期的に安心できる資産」はイコールではない。
外国人がコンドミニアムを買える条件
- ベトナムの有効なビザを持つ外国人個人
- 1棟のコンドミニアムビルで、外国人所有上限は全住戸の30%まで(超えると購入できない)
- 所有権期間は原則50年(更新申請で延長可)
「50年所有権」という仕組みが、日本の「土地・建物の永久所有権」とは根本的に異なる点だ。50年後に何が起きるかは現時点では不確定要素がある。
2024年改正の変化
2024年施行の改正不動産法・改正住宅法では、外国人の所有条件の細則が整理された。ただし実施細則(Decree/Circular)の整備が段階的に進んでいるため、実務上の適用は変動している部分もある。
最新状況は法律事務所・不動産エージェントへの確認が必要だ(情報は変動しやすい)。
現実的な購入事例
ホーチミン・ハノイの外国人向けコンドミニアムでは、実際に外国人名義で購入した事例がある。価格帯は都市・エリア・物件によって異なるが、ホーチミンのDistrict 2系コンドミニアムで1〜2億円規模が多い。
購入プロセスは弁護士同行が推奨される。SPA(売買契約書)の内容確認、エスクロー設定、登記手続きに専門家のサポートが必要だ。
賃貸が合理的な場合
50年所有権・外国人取得枠の上限・転売時の制限を考えると、3〜5年の在住期間なら賃貸の方が合理的なケースが多い。不動産購入を検討する場合は「長期的な在住・投資の意思がある」場合に限り、法律専門家との相談を前提に進めることを推奨する。