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ベトナムの就労許可(ワークパーミット)——取得手続きの現実と企業負担の実態

ベトナムで外国人が合法的に就労するには就労許可証(Work Permit)が必要。手続きの流れ、必要書類、取得期間、免除ケースを解説。企業にとっての手間とコストも含めて整理。

2026-07-04
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ベトナムで働くには就労許可証(Work Permit)が必要だ。観光ビザやEビザで「実際には働いている」状態は違法で、摘発されれば企業も本人も処罰の対象になる。

ただし手続きは複雑で、雇用企業がしっかり対応しているかどうかで実態は大きく変わる。

就労許可証の基本

Work Permit(ワークパーミット)は最長2年で、更新可能。申請者の年齢は18歳以上が条件で、無犯罪証明書、健康診断書、学歴証明書が必要になる。

「外国人が管理職または専門職に就く場合」が原則的な取得対象だ。

取得不要のケース(免除)

以下に該当する場合は就労許可が不要(ただし企業が所管の省庁に届出する必要がある)。

  • 内部転勤(関連企業からのインターカンパニートランスファー)
  • 3ヶ月以内の短期出張
  • 弁護士、公証人などの特定専門職

必要書類

  • 無犯罪証明書(日本では警察庁か都道府県警で発行、アポスティーユ認証が必要なケースあり)
  • 健康診断書(ベトナムの指定病院で受診)
  • 学歴証明書(大卒以上が一般的。認証が必要なことが多い)
  • 職務経歴書・資格証明
  • パスポートコピー、ビザコピー

書類の準備から取得完了まで通常1〜3ヶ月かかる。企業の人事部またはビザ代行業者が手続きを担う場合が多い。

企業にとっての負担

ベトナムへの現地採用で外国人を雇う企業は、就労許可の取得代行・書類収集・費用負担が発生する。手数料は3〜5百万VND(約190〜315USD)程度が目安とされる(業者による)。

「うちは外国人を雇えない」という中小企業の声はこの手間とコストが理由の一つだ。

リーガルな状態で働くことの重要性

ベトナムは外国人不法就労への取り締まりを強化しており、「観光ビザで実態として就労していた」場合、強制帰国になる可能性がある。雇用企業も処罰対象だ。

採用面接時に「ワークパーミットをサポートしてもらえるか」を確認するのは、外国人として就職活動をする際の重要なチェックポイントだ。

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