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ビザ・在留資格

オーストラリアのビザ——482就労・189永住・WHVワーホリ、それぞれの条件と申請フロー

オーストラリアの主要ビザ(482就労・186永住・189/190ポイント型・417ワーホリ・500学生)の条件と申請の流れを解説。PR(永住権)から市民権への道筋まで。

2026-04-05
ビザ永住権ワーキングホリデー482189WHVPR

この記事の日本円換算は、1AUD≒97円で計算しています(2026年4月時点)。為替は変動するので、現地通貨(AUD)の金額を基準にしてください。

「オーストラリアに住んで働きたい」という人がまず直面するのが、ビザ種別の多さだ。

同じ「働けるビザ」でも、482・186・189・190・491・417と目的や条件がまったく違う。どのルートを選ぶかが、オーストラリアでの生活の幅を大きく左右する。


主要ビザ一覧

ビザ番号名称区分在留期間
482TSS(一時技術不足)ビザ就労(一時)2〜4年
186ENS(雇用主推薦)ビザ永住無期限
189技術独立ビザ永住無期限
190技術指名ビザ永住無期限
491地方スキルビザ一時就労(永住への道あり)5年
417ワーキングホリデービザワーホリ1〜3年
500学生ビザ就学就学期間中

482(TSS)ビザ——雇用主スポンサー型・就労ビザ

概要

Temporary Skill Shortage(TSS)ビザ。オーストラリアの雇用主がスポンサーとなり、特定の職種で就労できる。

条件

  • 雇用主スポンサー: 雇用主がImmigration当局に「スポンサー企業」として登録している必要がある
  • 職種: 中期・長期技術不足職業リスト(MLTSSL / STSOL)に載っている職種
  • 英語力: IELTS 5.0以上(職種・条件により異なる)
  • 就労経験: 関連分野で2年以上

在留期間

  • 短期ストリーム(STSOL掲載職種): 最大2年(1回更新可)
  • 中長期ストリーム(MLTSSL掲載職種): 最大4年(更新可)

永住へのルート

中長期ストリームの482ビザ保有者は、2〜3年の就労後に186ビザ(TRTストリーム)へ申請できる。スポンサー企業が継続的に雇用している必要がある。


186(ENS)ビザ——雇用主推薦・永住ビザ

概要

Employer Nomination Scheme。雇用主の推薦をベースにした永住ビザ。

申請ストリーム

  1. Direct Entry(直接エントリー): 雇用主からの推薦 + 指定職種への就労 + 3年の就労経験
  2. TRT(Temporary Residence Transition): 482ビザで2〜3年就労後に申請

英語力(IELTS 6.0以上が目安)と健康診断・身元調査が必要。


189・190・491ビザ——ポイントテスト型

EOI(関心表明書)からの流れ

189 / 190 / 491ビザはすべて、まずSkillSelectというオンラインシステムに**EOI(Expression of Interest: 関心表明書)**を提出するところから始まる。

ポイントテストで得点を計算し、点数が高い順に招待(Invitation)が届く仕組み。招待が来てから実際のビザ申請に移る。

ポイントの計算例

項目ポイント
年齢(25〜32歳)30
英語力(IELTS 8.0以上)20
職歴(5年以上・海外)15
オーストラリアでの学位取得5
パートナーのスキル認定10

ビザ招待の基準点は職種によって変動する。一般的な職種では65〜85点程度が招待ラインになることが多いが、競争率が高い時期は上昇する。

189(技術独立)ビザ

雇用主や州のスポンサーが不要。英語力・職歴・学歴等のポイントで申請できる独立系永住ビザ。

190(技術指名)ビザ

各州・テリトリーの推薦を受けることで5ポイント加算される。特定の州で就労・居住する意向を示す必要がある。

491(地方スキル)ビザ

地方エリアや特定地域での就労・居住を条件とする一時ビザ(5年)。その後、191ビザ(永住)への申請が可能。地方での生活を選ぶことでポイントが加算される。


417(WHV)ビザ——ワーキングホリデー

概要

Working Holiday Visa(通称ワーホリ)。日本人は18〜35歳が対象(上限が他国より5歳高い)。

条件

  • 18〜35歳(日本国籍)
  • 扶養する子どもがいない
  • 十分な生活費(滞在中の資金証明)
  • 申請時にオーストラリア国外にいること

在留と更新

  • 1回目(セカンドビザ): 初回1年間。地方指定地域で88日間の農業・漁業・採掘等の就労をすると、2年目のビザ(Second Year WHV)を申請できる
  • 2回目(サードビザ): セカンドYHVで6ヶ月間の地方就労をすると、3年目ビザ(Third Year WHV)を申請できる

1つの雇用主の下での就労は6ヶ月まで(例外あり)。


500(学生)ビザ

CRICOS(Commonwealth Register of Institutions and Courses for Overseas Students)登録の教育機関に入学し、フルタイムで就学するためのビザ。

就労は2週間あたり48時間まで(授業期間中)。家族同伴の場合、パートナーも就労制限付きでオーストラリアに滞在できる。


PR(永住権)からオーストラリア市民権へ

永住権(Permanent Residence)を取得した後、オーストラリア市民権を申請できる条件:

  • 永住権保持歴: 市民権申請の4年前以降、永住者または市民としてオーストラリアにいること
  • 4年間の居住: そのうち直近1年間はPR保持者として在住
  • English能力: 基本的な英語力の証明(申請フォームや面接で確認)

市民権を取得すると、投票権の付与・パスポート取得・他国への渡航でビザ不要になるケースが増えるなど、生活の幅が大きく広がる。


申請はImmiAccountから

すべてのビザ申請はImmiAccount(immigrationdirect.immi.gov.au)というオンラインシステムから行う。日本語インターフェースはないため、英語での操作が必要。複雑なケース(家族帯同・過去の申請歴がある等)は移民法の資格を持つ**移民エージェント(MARA登録)**の利用を検討するとよい。


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