海外在住者の日本の確定申告——非居住者になっても申告が必要なケースを整理
海外在住者・非居住者の日本での確定申告義務を解説。不動産収入・年金・株式譲渡への課税、出国税、CRS自動報告、e-Tax・納税管理人の手続き方法をまとめます。
「日本に住んでいないから税金は関係ない」と思っていると、後で思わぬ請求が来ることがある。非居住者になっても、日本の税務当局との関係が完全に切れるわけではない。
非居住者でも日本で申告が必要なケース
日本の「居住者」(国内に住所または1年以上の居所がある人)は全世界所得に課税される。
「非居住者」(それ以外)は国内源泉所得のみに課税される。
「国内源泉所得」がない人は申告不要。だが以下のような収入がある場合は申告が必要になる。
不動産収入(国内に賃貸物件がある)
日本国内の不動産から得る家賃収入は「国内源泉所得」に該当する。非居住者でも20.42%の源泉徴収が行われ、年間の確定申告が必要になることがある。
賃貸管理を管理会社に委託していても税務上の申告義務は消えない。
年金収入
日本の公的年金は非居住者に対して原則20.42%の源泉徴収が行われる(租税条約の適用がない場合)。源泉徴収後の確定申告が必要かどうかは所得額や状況による。
詳しくは「海外在住者の年金受け取り」の記事を参照してほしい。
国内株式の配当・譲渡益
日本の証券会社に口座がある場合、株式の配当・譲渡益は課税対象になる。特定口座(源泉徴収あり)の場合は源泉徴収で完結しているケースが多いが、確認が必要。
副業・フリーランス収入(国内源泉)
日本国内の会社からの報酬・著作権使用料等も国内源泉所得に該当する。
出国税(国外転出時課税)
対象: 出国時点で有価証券等の価値が1億円以上の人
課税内容: 含み益に対して15.315%(基本的に)
支払いタイミング: 出国時に確定、申告は翌年3月15日まで
一般的な個人投資家には直接関係しないが、株式・投資信託・デリバティブ等の合計が1億円に近い人は事前に税理士に相談してほしい。
担保提供 + 5年の猶予を受ける制度(猶予申請)もある。
CRS(共通報告基準)と自動情報交換
CRS(Common Reporting Standard)は、金融機関が保有する非居住者の口座情報を各国の税務当局間で自動的に交換する国際的な仕組み。
2017年以降、日本もCRSに参加している。つまり、シンガポール・スイス・UAE等の銀行に口座を持っている日本人の情報が、国税庁に届いている可能性がある。
「海外の口座は日本の税務署に知られない」という認識は、もはや通用しない。適切な申告をしておくことが前提。
申告の方法
e-Tax(電子申告)
日本のマイナンバーカードがあれば海外からもe-Taxで申告できる。必要なもの:
- マイナンバーカード + ICカードリーダー(またはスマートフォンのマイナンバーカード読み取り機能)
- e-Taxの識別番号・暗証番号
国税庁のe-Tax(etax.nta.go.jp)から手続き可能。
納税管理人の選任
日本に住んでいないため、「納税管理人」を立てることで申告・納税手続きを代理してもらえる。親族・税理士が引き受けることが多い。
出国時に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を税務署に提出しておくと、申告書が届く先が明確になる。
在外公館での相談
領事館・大使館では確定申告そのものを処理はしてくれないが、税務署への問い合わせ先の紹介や基本的な情報提供を受けられることがある。
海外在住日本人に強い税理士
国際税務に詳しい税理士を探す方法:
- 日本税理士会連合会(nichizeiren.or.jp): 税理士検索ができる
- 在外公館のリスト: 大使館・領事館で現地の日本語対応専門家を紹介してもらえることがある
- 各国の在住日本人コミュニティ: バンコク・シンガポール等には国際税務専門の日本語対応税理士が存在する
確定申告が初めての場合や、不動産・株式等の複雑な申告がある場合は専門家に依頼した方が安心。費用は案件の複雑さにもよるが、年間5〜15万円程度が目安(ただし税理士によって大きく異なる)。
国税庁のウェブサイト(nta.go.jp)に「非居住者に対する課税のしくみ」のページがある。制度は改正されることがあるため、最新の情報を確認してほしい。
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