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ビザ・在留資格

タイのビザ・在留資格ガイド——就労・退職・ノマドビザの取り方と更新手続き

タイで働く・住むためのビザを種類別に解説。Non-B就労ビザ・タイランドエリートビザ・LTRビザ・DTVの要件と申請フロー、90日レポートとWork Permit取得まで。

2026-04-05
Non-BタイランドエリートビザLTRDTVWork Permit90日レポートビザ更新

この記事の日本円換算は、1THB≒5円で計算しています(2026年4月時点)。為替は変動するので、現地通貨(THB)の金額を基準にしてください。

タイのビザ制度は、選択肢が多い分だけ、自分に合ったものを選ぶのが少し複雑だ。

就労目的か、リタイアメント目的か、デジタルノマドか、家族帯同か——。それぞれに対応したビザがあり、要件も更新のルールも違う。「とりあえずリタイアビザで入って後から考える」ではなく、目的に合ったビザを最初から選んでおく方が長い目で見ると手間が少ない。

タイのビザ種類一覧

ビザ対象主な要件
Non-Immigrant B(Non-B)就労目的雇用主のサポートレター、Work Permit申請
Non-Immigrant O(Non-O)退職・家族・ボランティア等年齢・資産要件(退職の場合50歳以上、口座残高THB 800,000以上)
Non-Immigrant ED(Non-ED)就学・語学研修学校の入学許可書
LTR(Long-Term Resident Visa)富裕層・デジタルノマド・高技能専門職等区分によって所得・資産要件が異なる
DTV(Destination Thailand Visa)フリーランス・リモートワーカー海外収入の証明(THB 500,000以上の資産 or 50,000 USD相当の収入証明等)
タイランドエリートビザ富裕層・長期滞在希望者会費(Elite Flexible One: THB 600,000〜)

Non-B(就労ビザ)——タイで雇用される場合の基本ビザ

タイの会社・現地法人に就職する場合、または日本企業の駐在員としてタイに赴任する場合、まずNon-Bビザを取得し、入国後にWork Permit(労働許可証)を申請する流れが基本。

取得フロー

  1. 雇用主(タイの会社)がWork Permit申請書類を準備する
  2. 在日タイ大使館(または在日タイ領事館)でNon-Bビザを取得(シングル or マルチプル)
  3. タイ入国後90日以内にWork Permitを申請(雇用主が主体で進める)
  4. Work Permit取得後、Non-Bビザを1年(または2年)更新

Work Permit

タイで就労する外国人には、職種・会社ごとに発行される労働許可証が必要。複数の会社で働く場合は各会社ごとに許可証が必要。1社で副業・フリーランスをする場合、Work Permitの範囲外の業務をしてはいけない。

年次更新

Non-Bビザの在留許可は通常1年。更新はバンコクのTAD(タイ入国管理局)、または地方の移民局で手続きする。会社が行政書士・ビザエージェントを手配するケースが多い。

Non-O(退職・家族ビザ)——50歳以上のリタイアメント向け

50歳以上の外国人がタイに長期滞在するためのビザ。いわゆる「リタイアビザ」。

要件(退職目的の場合)

  • 年齢: 50歳以上
  • 財政要件(以下のどちらかを満たすこと):
    • タイの銀行口座にTHB 800,000(約400万円)以上の残高を維持
    • または月収THB 65,000(約32.5万円)以上の証明
    • または上記の組み合わせ(残高+月収の合算がTHB 800,000相当以上)
  • タイへの犯罪歴がないこと

年次更新

1年ごとに移民局で更新が必要。更新時に残高証明書の提出が求められる。

LTRビザ(Long-Term Resident Visa)——タイ政府が2022年に導入

タイ政府が高所得者・高技能専門職・富裕層向けに2022年から導入した長期滞在ビザ。最長10年間のマルチプル入国が可能。

区分と主な要件

区分主な要件
Wealthy Global Citizen直近2年間の年収USD 80,000以上、資産USD 1,000,000以上、タイ国内への投資USD 500,000以上
Wealthy Pensioner直近2年間の年収USD 80,000以上 or 資産USD 250,000以上(タイへの投資USD 250,000以上)
Work-from-Thailand(デジタルノマド)直近2年間の年収USD 80,000以上、就業先が外国企業の優良企業
Highly Skilled Professional技術・研究等の高技能分野、年収USD 80,000以上

メリット

  • 90日レポートの頻度軽減: 1年ごとに変更
  • Work Permit不要で一部業務が可能(Work-from-Thailand区分)
  • 配偶者・子も帯同可能

実際の申請はBOI(タイ投資委員会)のLTRオフィスを通じて行う。要件のハードルは高いが、長期在住を確定している人には安定した在留資格になる。

DTV(Destination Thailand Visa)——リモートワーカー向けの新ビザ

2024年6月から運用が始まった比較的新しいビザ。180日間有効(さらに180日延長可)で、タイ国外から収入を得ているリモートワーカー・フリーランスが対象。

要件

  • タイ国外の企業・クライアントからの収入があること
  • 資産証明または収入証明(目安: 50,000 USD相当以上の資産 or 年収)
  • 健康保険への加入

注意点

  • タイ国内の企業での就労は不可(タイ国外の収入に限る)
  • 就労ビザではないため、タイの会社と雇用契約は結べない
  • ビザ取得の要件・審査基準が変更になる可能性があるため、申請前に在日タイ大使館で最新情報を確認すること

タイランドエリートビザ——手間なく長期滞在したいなら

THAILAND ELITE(タイランドエリートビザ)は、タイ政府の外郭団体Thailand Privilege Card Co., Ltd.が運営する会員制長期ビザ。会費を支払うことで5〜20年の長期在留が可能になる。

主なプランと会費

プラン在留期間会費(THB)
Elite Flexible One5年間(都度延長)600,000〜
Elite Easy Access5年(年1回入国・1年有効)500,000〜
Elite Superiority Extension20年2,000,000〜

※ 最新の料金・プラン構成は公式サイトで確認を(改定実績あり)

Work Permitなしで就労は不可だが、書類手続きの煩雑さなく長期在住したいリタイア層・ノマド層には選ばれている。

90日レポート(90-day Report)——忘れると罰金

タイに長期滞在する外国人は、90日ごとに移民局に現住所を報告する義務がある。

  • 手続き: 移民局窓口 or オンライン(タイ移民局の「TM47」をオンラインで提出)
  • 期限: 前回報告から90日以内。15日前から提出可能
  • 未報告の罰金: THB 2,000(約1万円)以上

オンライン申請は「Immigration Bureau Online」から。ただし、システムが不安定で却下されることも多く、窓口に行く方が確実というケースも。

TM30(宿泊届)——家主・ホテル側の義務、住人も知っておく

外国人がタイで宿泊する場合、家主(コンドオーナー・ホテル)には24時間以内に入国管理局に届け出る義務がある(TM30)。

個人として意識が必要な場面: 引越し・帰国後再入国時などに「TM30が更新されていない」として窓口対応が遅れるケースがある。自分の家主・コンドのジュリスティックがTM30を提出しているか、あらかじめ確認しておくと安心。


ビザ取得後の生活設計についてはタイ(バンコク)の生活費ガイドも合わせて確認しておくと、実際の月額コストと収入水準のすり合わせができる。銀行口座開設についてはタイの銀行口座開設ガイドで詳しく解説している。


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